司法書士試験 過去問題集
平成18年度
午前の試験問題
平成18年度司法書士午前試験では、35問出題され、すべて5択形式の問題です。
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| 【問題 01】 | 衆議院の解散は、憲法第69条に規定する内閣不信任決議案が可決され、又は内閣信任決議案が否決された場合のほか、憲法第7条の規定により、解散によって国民の意思を問うべき正当な理由がある場合には、行うことができるとする見解がある。次のアからオまでの記述のうち、この見解の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 天皇の国事行為は、形式的かつ儀礼的なものであって、その実質的決定権は、助言と承認を与える内閣にあり、天皇は、その助言と承認に拘束される。 | |
| イ 衆議院の解散は、憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである。 | |
| ウ 衆議院の解散権は、立法作用でも司法作用でもなく、行政権を有する内閣が行使することができる。 | |
| エ 衆議院の解散は、総選挙によって国民の意思を問い、それを衆議院に反映させようという制度である。 | |
| オ 国会は、国権の最高機関である。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 02】 | 財政に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは、許されない。 | |
| 2 法律案と同様に、予算は、衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい。 | |
| 3 予算は、内閣が作成し、国会に提出するものであって、国会において予算を修正することは、許されない。 | |
| 4 衆議院で可決された予算は、参議院で否決された場合でも、衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは、予算として成立する。 | |
| 5 決算は、会計検査院が検査して、内閣が国会に提出するものであって、国会における審査の結果は、既にされた支出行為の効力に影響しない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 03】 | 人権は、(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有する場合と、(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有する場合とがある。次のアからオまでの記述のうち、(a)又は(b)の分類として誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には、生存権を侵害する。」という場合、「生存権」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| イ 「知る権利が具体的請求権となるためには、これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合、「知る権利」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| ウ 「全国一斉学力テストの実施は、教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合、「教育の自由」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| エ 「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり、表現の自由の保障に反しない。」という場合、「表現の自由」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| オ 「労働組合法が不当労働行為について規定し、労働委員会による救済を定めていることは、労働基本権の保障に沿うものである。」という場合、労働基本権は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 04】 | AがBの代理人又は代表者としてCとの間で法律行為を行った場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、A、B及びCは、いずれも商人でないものとする。 |
| ア 車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは、自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ、これを費消した。この場合、CがAの目的につき悪意であっても、Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができない。 | |
| イ Bの代理人Aは、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、契約当時Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない。 | |
| ウ Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。 | |
| エ Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。 | |
| オ Bは、社団法人であり、その定款において、その所有する不動産を売却するに当たっては理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、Bの理事であるAは、理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。この場合、Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは、過失なく理事会の承認を経たものと誤信した場合でも、当該土地の所有権を取得することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 05】 | Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。 | |
| イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。 | |
| ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。 | |
| エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 06】 | 詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。 |
| ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、Bは、善意のCに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取消しをCに対抗することができる。 | |
| ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、AがAB問の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。 | |
| オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 07】 | 時効又は除斥期間に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。 | |
| イ 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。 | |
| ウ 所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない。 | |
| エ 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。 | |
| オ 質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 08】 | 次の記述は、物権に関するある原則について述べたものである。次の1から5までの記述のうち、その内容が、判例の趣旨に照らし正しく、かつ、この原則の帰結であるものはどれか。 |
| 「この原則の根拠は、①物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと、及び②物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは、その公示が困難であるか、又は公示を混乱させることにある。」 | |
| 1 AがBから受胎している馬を購入した後、その馬が子馬を産んだ場合には、その子馬の所有権は、Aに帰属する。 | |
| 2 1筆の土地の一部は、時効取得の対象とはならない。 | |
| 3 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には、その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権は、BからAに移転する。 | |
| 4 装飾用ステンドガラスは、それが建物の窓として、開閉することができない状態ではめ込まれているときは、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 5 樹木から分離される前の果実は、明認方法を施しても、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 09】 | 次の第1説から第3説までは、物権的請求権の内容に関する見解である。A所有の甲土地にB所有の乙自動車が駐車されていたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 物権的請求権は、相手方に一定の行為を請求する権利である。 | |
| 第2説 物権的請求権は原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には、例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利となる | |
| 第3説 物権的請求権は、自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利である。 | |
| ア Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| イ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| ウ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合には、第3説では、Bは、Cに対して、自動車の回収に要する費用について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。 | |
| エ Aが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| オ Bが乙自動車を甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 10】 | Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。 |
| ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 11】 | 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 | |
| 学生ア: 建物が未登記であるため、BもCも不完全ながら所有権を有し、土地所有権を侵害していると考えられますので、Aは、BとCのいずれをも相手方とすることができます。 | |
| 教授: 次に、乙建物の登記がされている場合について考えてみましょう。Bは、乙建物を建築して所有し、自己名義で所有権の保存の登記をした後、乙建物をCに譲渡したが、その旨の所有権の移転の登記をせず、引き続き登記名義を保有しているとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生イ: その場合には、Bは、乙建物の譲渡による建物の所有権の喪失を主張して、乙建物を収去して甲土地を明け渡す義務を免れることができませんから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: また事例を変えてみましょう。乙建物は、Bが建築して所有しているが、C名義で所有権の保存の登記がされており、Cは、これまで乙建物の所有権を取得したことがないとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生ウ: 乙建物の実質的な所有者はBですから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: その事例で、登記名義人であるCを相手方とすることはできますか。 | |
| 学生エ: 乙建物の実質的な所有者がだれであるかをAが自ら調べるのは困難であるという問題がありますから、Aは、乙建物の実質的な所有者であるBのほか、登記名義人であるCを相手方とすることができます。 | |
| 教授: では、Bが乙建物を所有し、かつ所有権の登記名義を有しているという事案で、乙建物に賃借人Dが居住しているとします。この場合には、Aは、建物所有者であるBと建物占有者であるDのいずれを相手方として建物収去土地明渡請求をすべきですか。 | |
| 学生オ: 建物収去土地明渡請求の相手方は、あくまで建物所有者であるBとすべきです。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 12】 | 共有物の分割によって公道に通じない土地を生じた場合には、その土地(以下「袋地」という。)の所有者は、民法第213条第1項に基づき、袋地を囲んでいる他の土地のうち他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)のみを通行することができる。次の第1説及び第2説は、袋地について同項に基づく通行権が発生した後に残余地について特定承継が生じた場合における当該通行権の消長について述べたものであるが、次のアからオまでの記述のうち、第2説の立場から主張されるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず、袋地の所有者は、同地第210条第1項に基づく通行権を有しない。 | |
| 第2説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合には消滅し、袋地の所有者は、同法第210条第1項に基づく通行権を有することとなる。 | |
| ア 無償の利用関係の受忍という負担が永久に付いてまわるというのは、近代的な土地所有権の在り方として正当でない。 | |
| イ 袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地の所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理である。 | |
| ウ 民法第213条第1項は、相隣関係に関する規定の一つとして、残余地自体に課せられた物権的負担について定めたものであり、対人的な関係を定めたものではない。 | |
| エ 通行権の負担があることは、必ずしも外形的に明らかな事情ではない。 | |
| オ 袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理である。 | |
| (参考) | |
| 民法第210条 | |
| 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 | |
| 2(略) | |
| 民法第213条 | |
| 分割によって公道に通じないに土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 | |
| 2(略) | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 13】 | 賃借権及び地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。 | |
| イ 土地の賃借人は、特約がない限り賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲渡することができないが、地上権者は、特約がなくても土地の所有者の承諾を得ないでその地上権を譲渡することができる。 | |
| ウ 土地の賃貸借は、1筆の土地の一部を目的とすることができるが、地上権は、1筆の土地の一部を目的として設定することができない。 | |
| エ 土地の賃貸人は、特約がなくてもその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権を設定した土地の所有者は、特約がない限りその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない。 | |
| オ 土地の賃借人は、存続期間の定めがないときは、いつでも解約の申入れをすることができるが、地代を支払うべき地上権者は、存続期間の定めがないときであっても、地上権を放棄することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 14】 | 次の発言は、AからEまでの5人が、留置権、先取特権、質権、抵当権又は譲渡担保権のいずれか一つを代表して、各担保物権の性質について述べたものである。AからEまでのうち質権を代表している者は、後記1から5までのうちどれか。なお、複数の者が同一の担保物権を代表していることはないものとする。 |
| Aの発言 私もBも不可分性があるけど、私はBと違って法定担保物権だよ。 | |
| Bの発言 私もCも付従性を有しているわ。 | |
| Cの発言 私は、物上代位性がなく、Dと異なり典型担保なんだ。 | |
| Dの発言 私は、不動産に対しても設定できるよ。 | |
| Eの発言 私は、債権に対しては設定できないんだ。 | |
| 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 15】 | 次の対話は、動産売買に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 動産の割賦販売では、代金が完済される前に売主Aは買主Bに目的動産の所有権を移転して引き渡すことになりますから、Aとしては、どのようにして代金の支払を確保するかが重要になりますね。今日はこの問題について考えてみましょう。まず、代金の支払を怠っているBが事情を知らない第三者Cに目的動産を転売して引き渡したという事例では、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生ア: AはBの債務不履行を理由として売買契約を解除することができます。この場合に、目的動産は、解除前にすでにCに転売され、引渡しも行われていますから、Aとしては、Cから目的動産を取り戻すことはできません。 | |
| 教授: ところで、動産売買の売主には目的動産についての先取特権が認められていますね。先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが目的動産をCに転売して引き渡したという事例で、転売代金が支払われていない場合、Aは、動産売買の先取特権に基づいてどのような手段をとることができますか。 | |
| 学生イ: Aは、動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として、目的動産の転売によりBが取得する代金債権を差し押えることができます。 | |
| 教授: 目的物の転売代金がすでに支払われてしまっている場合には、どうですか。 | |
| 学生ウ: その場合には、物上代位権の行使としてBの代金債権を差し押さえることはできませんから、Aとしては、Cのところにある目的動産に対して直接に動産売買の先取特権を行使することになります。 | |
| 教授: ところで、自動車の割賦販売では、所有権留保という方法がしばしば用いられています。AB間の売買契約の目的動産が自動車であったとして、AB間で代金が完済されるまで当該自動車の所有権をAに留保する旨の合意があった場合において、先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが当該自動車をCに転売して引き渡したという事例で、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生エ: Aは、Cが当該自動車を即時取得した場合を除き、売買契約を解除して、所有権に基づきCに対して当該自動車の引渡しを請求することができます。 | |
| 教授: その自動車についてA名義で道路運送車両法に基づく登録がされているとすれば、即時取得の点はどうなりますか。 | |
| 学生オ: 登録されている自動車についても即時取得の規定は適用されますが、CにはBが所有権を有しないことを知らなかったことにつき過失があることが多いと思いますので、その場合には即時取得は成立しません。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 16】 | 抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 保証人が主たる債務者に対して将来取得することがある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることができない。 | |
| イ 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる。 | |
| ウ 抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても、その賃料に対して物上代位権を行使することができる。 | |
| エ 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払ったときに当該抵当権は消滅する | |
| オ 抵当権者がその債務者の一般債権者に対して抵当権の放棄をしたときは、抵当権者は、当該一般債権者との関係では優先弁済権を主張することができない。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 17】 | 代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。 | |
| イ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。 | |
| ウ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。 | |
| エ 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだときは、債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。 | |
| オ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 18】 | 次の対話は、第三者のためにする契約に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: AとBが、Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において、その第三者が特定していないときでも、AB間の契約は成立しますか。 | |
| 学生ア: AB間の合意の内容は、Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものですから、契約締結時にその第三者が特定し、存在することが必要です。したがって、契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には、AB間の契約は成立しません。 | |
| 教授: それでは、AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合には、Aは、Bに対してどのような権利を有しますか。 | |
| 学生イ: Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有します。この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生します。 | |
| 教授: では、Cは、だれに対して受益の意思表示をする必要がありますか。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生エ: はい。しかし、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて受益の意思表示をすることもできるとされています。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 19】 | Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない。 | |
| イ BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる。 | |
| ウ Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求は、Aに対してしなければならない。 | |
| エ Bが死亡してその妻Eと子FがBの権利義務を相続し、EとFが甲建物に居住しているときは、Aは、Fに対してBが死亡した後の賃料の全額の支払を請求することができる。 | |
| オ AB間の賃貸借契約が終了した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、Bは、Cに対して、BがAに差し入れた敷金の返還を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 20】 | A、B及びCが組合契約を締結した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない。 | |
| イ 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合、A及びBのみで組合を代埋してEとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる。 | |
| ウ 組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| エ 組合契約において、組合員は、やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| オ Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合、当該債権に係る組合の債務についてのAの持分担当額について混同は生ぜず、Aは、Fから譲り受りた債権全額について組合に請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 21】 | 次の文章は、嫡出子に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、どのようなものがありますか。 | |
| 学生:ア 嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えがあります。 | |
| 教授: 内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子でしょうか。 | |
| 学生:イ そのような場合でも、嫡出子たる身分を有することになります。 | |
| 教授: では、婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合、どのような訴えによることになりますか。 | |
| 学生:ウ その場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子ですが、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになりました。夫は、そのような子との父子関係を否定することができますか。 | |
| 学生:オ 夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができます。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 22】 | 準正に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 2 Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取り消された。この場合、準正の効果は消滅する。 | |
| 3 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、Cを認知しないまま死亡した。その後に、CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合、Cは、Aの相続について非嫡出子として扱われる。 | |
| 4 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 5 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 23】 | 不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについては、これを肯定する説と否定する説とがある。次のアからオまでの記述のうち、「この説」が否定説を指すものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア この説に対しては、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条の存在理由がなくなるとの批判がある。 | |
| イ この説は、たとえ被害者が死の苦痛を感じたとしても、それに対する損害賠償請求権は苦痛を感じた被害者の一身に専属する権利とみるべきであるとする。 | |
| ウ この説に対しては、被害者自身が死亡に対する精神的苦痛を理由とする慰謝料請求権を取得すると想定することが不自然であるとの批判がある。 | |
| エ この説に対しては、相続人間に生じる不均衡を是正するため、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条を拡張解釈せざるを得ないことになるとの批判がある。 | |
| オ この説は、民法上、損害賠償請求権発生の時点について、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、別異の取扱いをしていないとする。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 24】 | 遺贈に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 | |
| イ 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。 | |
| ウ 包括受遺者が相続人でもある場合において、遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したときは、当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を代襲する。 | |
| エ Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。 | |
| オ Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 25】 | 刑法における被害者の同意に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bの同意を得て、Bが所有し、かつBが一人で居住する、住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合、Aには、放火罪は成立しない。 | |
| イ 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、Aには、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する。 | |
| ウ Aは、Bとともに保険金詐欺を企て、Bの同意を得て、Bに対し、故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。この場合、Aには、傷害罪は成立しない。 | |
| エ Aは、強盗をする意図でB宅に立ち入るに際し、「こんばんは」と挨拶し、これに対してBが「お入り」と応答したのに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aには、住居侵入罪が成立する。 | |
| オ Aは、B宅において現金を盗み、B宅を出たところでBと出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、Aを哀れんだBから「その金はやる。」と言われ、そのまま現金を持って立ち去った。この場合、Aには、窃盗罪が成立する。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 26】 | Aについての詐欺罪の成立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。 | |
| イ Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに旅券を発給しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| ウ Aは銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。 | |
| エ Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申し込み、簡易生命保険契約を締結させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| オ Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 27】 | 刑法における正当防衛に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。 | |
| イ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ場合には、失われる。 | |
| ウ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であったことが必要とされるが、突然に殴りかかられたのに対し、殴られるのを避けて逃げるために、そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我をさせた行為は、正当防衛となり得る。 | |
| エ 正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても、「防衛の意思」を欠くものではなく、正当防衛となり得る。 | |
| オ 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 28】 | 株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 資本金の額を減少するには債権者保護手続をとる必要があるが、資本準備金の額の減少については債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| イ 資本金の額を減少するには、併せて株式の消却又は併合を行わなければならない。 | |
| ウ 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる。 | |
| エ 株式の無償割当てをする場合には、当該無償割当ての対象となる株式の価額の2分の1に相当する額の資本金を増加させなければならない。 | |
| オ 債務超過の状態にある特例有限会社であっても、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 29】 | 株式会社間の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる。 | |
| イ 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う。 | |
| ウ 株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。 | |
| エ 株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。 | |
| オ 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 30】 | 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 現にA種類株式を4万株発行している場合において、A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。 | |
| イ 甲株式会社が会社法上の公開会社である場合には、A種類株式についてのみ、その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。 | |
| ウ A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。 | |
| エ A種類株式を株式分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である。 | |
| オ 譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 31】 | 取締役会設置会社の支配人又は代表取締役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 未成年者であっても、支配人又は代表取締役になることができる。 | |
| イ 支配人についても、代表取締役についても、裁判上又は裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる。 | |
| ウ 支配人については、取締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、代表取締役は、取締役会の決議により選任しなければならない。 | |
| エ 支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、他の異業種の会社の取締役となることはできないが、代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、他の異業種の会社の取締役となることができる。 | |
| オ 支配人も、代表取締役も、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 32】 | 株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、発起設立には当てはまるが、募集設立には当てはまらないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。 | |
| イ 会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して、これを定めなければならない。 | |
| ウ 成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について、定款で定めていないときは、発起人全員の同意によって、これを定めなければならない。 | |
| エ 設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない。 | |
| オ 設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 33】 | 取締役会設置会社以外の株式会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 当該株式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるときは、取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を代行する者が選任されない限り、代表取締役となる。 | |
| イ 当該株式会社においては、取締役の過半数の同意により一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできない。 | |
| ウ 仮処分命令により選任された代表取締役の業務を代行する者は、仮処分に別段の定めがある場合を除き、当該株式会社の代表取締役と同一の権利義務を有する。 | |
| エ 当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない。 | |
| オ 当該株式会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会においてその承認を受けなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 34】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 35】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
午後の試験問題
平成18年度司法書士午前試験では、35問出題され、すべて5択形式の問題です。
黒い部分 にマウスポインタを当てると正解が表示されます。
| 【問題 01】 | 衆議院の解散は、憲法第69条に規定する内閣不信任決議案が可決され、又は内閣信任決議案が否決された場合のほか、憲法第7条の規定により、解散によって国民の意思を問うべき正当な理由がある場合には、行うことができるとする見解がある。次のアからオまでの記述のうち、この見解の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 天皇の国事行為は、形式的かつ儀礼的なものであって、その実質的決定権は、助言と承認を与える内閣にあり、天皇は、その助言と承認に拘束される。 | |
| イ 衆議院の解散は、憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである。 | |
| ウ 衆議院の解散権は、立法作用でも司法作用でもなく、行政権を有する内閣が行使することができる。 | |
| エ 衆議院の解散は、総選挙によって国民の意思を問い、それを衆議院に反映させようという制度である。 | |
| オ 国会は、国権の最高機関である。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 02】 | 財政に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 地方公共団体が条例により税率や税目を定めることは、許されない。 | |
| 2 法律案と同様に、予算は、衆議院と参議院のいずれに先に提出してもよい。 | |
| 3 予算は、内閣が作成し、国会に提出するものであって、国会において予算を修正することは、許されない。 | |
| 4 衆議院で可決された予算は、参議院で否決された場合でも、衆議院で3分の2以上の多数により再び可決されたときは、予算として成立する。 | |
| 5 決算は、会計検査院が検査して、内閣が国会に提出するものであって、国会における審査の結果は、既にされた支出行為の効力に影響しない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 03】 | 人権は、(a)その行使を妨げる国家の行為の排除を要求できるという自由権としての性格を有する場合と、(b)国家に対し一定の作為を要求できるという国務請求権ないし社会権としての性格を有する場合とがある。次のアからオまでの記述のうち、(a)又は(b)の分類として誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 「生活保護法の定める保護基準が不当に低い場合には、生存権を侵害する。」という場合、「生存権」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| イ 「知る権利が具体的請求権となるためには、これを具体化する情報公開法等の法律の制定が必要である。」という場合、「知る権利」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| ウ 「全国一斉学力テストの実施は、教師の教育の自由を侵害するものではない。」という場合、「教育の自由」は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| エ 「わいせつ物頒布罪を定める刑法第175条は、性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持するという公共の福祉のための制限であり、表現の自由の保障に反しない。」という場合、「表現の自由」は、(a)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| オ 「労働組合法が不当労働行為について規定し、労働委員会による救済を定めていることは、労働基本権の保障に沿うものである。」という場合、労働基本権は、(b)の性格を有するものとして用いられている。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 04】 | AがBの代理人又は代表者としてCとの間で法律行為を行った場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、A、B及びCは、いずれも商人でないものとする。 |
| ア 車の購入資金の調達のためにCから100万円を借り入れる旨の契約を締結する代理権をBから授与されたAは、自己の遊興費として費消する目的でCから100万円を借り入れ、これを費消した。この場合、CがAの目的につき悪意であっても、Bは、Cからの貸金返還請求を拒むことができない。 | |
| イ Bの代理人Aは、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、契約当時Aが当該マンションに瑕疵があることを知っていたときは、Bは、Cに対して瑕疵担保責任を追及することができない。 | |
| ウ Bの代理人Aは、Bのためにすることを示さずに、CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をAがBのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、Bは、当該マンションの所有権を取得することができる。 | |
| エ Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる。 | |
| オ Bは、社団法人であり、その定款において、その所有する不動産を売却するに当たっては理事会の事前の承認を要するものとされていたところ、Bの理事であるAは、理事会の承認を経ることなく、B所有の土地をCに売却した。この場合、Cは、上記定款の定めがあることを知っていたときは、過失なく理事会の承認を経たものと誤信した場合でも、当該土地の所有権を取得することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 05】 | Aが失踪宣告を受け、Aの妻Bが生命保険金を受け取るとともに、Aの土地を相続した。Bは、受け取った生命保険金を費消し、また、相続した土地をCに売却した。その後、Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。この場合の法律関係に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Bが生命保険金を費消した際にAの生存について善意であったとしても、遊興費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還しなければならない。 | |
| イ Bが生命保険金を費消した際に、Aの生存について善意であり、かつ、生活費として生命保険金を費消した場合には、Bは、保険者に対し、費消した生命保険金の相当額を返還する必要はない。 | |
| ウ BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。 | |
| エ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について悪意であった場合において、CがDに土地を転売したときは、DがAの生存について善意であったとしても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| オ BがCに土地を売却した際、BとCがともにAの生存について善意であった場合において、CがAの生存について悪意であるDに土地を転売したときは、Aについての失踪宣告の取消しにより、Dは、当該土地の所有権を失う。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 06】 | 詐欺又は強迫に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、「善意」又は「悪意」は、詐欺又は強迫の事実についての善意又は悪意を指すものとする。 |
| ア A所有の土地にBの1番抵当権、Cの2番抵当権が設定されており、BがAに欺罔されてその1番抵当権を放棄した後、その放棄を詐欺を理由として取り消した場合、Bは、善意のCに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| イ Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、この売買契約を詐欺を理由として取り消したが、その後に悪意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、登記無くしてその取消しをCに対抗することができる。 | |
| ウ AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、善意のCがBからこの土地を買い受けた後、AがAB問の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる。 | |
| エ AがBに欺罔されてA所有の土地をBに売却した後、善意のCがBからこの土地を買い受けた場合、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買契約を取り消すことはできない。 | |
| オ AがBに欺罔されてA所有の土地を善意のCに売却した場合、Aは、AC間の売買契約を詐欺を理由として取り消すことはできない。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 07】 | 時効又は除斥期間に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来した時から進行するが、不確定期限のある債権の消滅時効は、当該期限が到来したことを債権者が知った時から進行する。 | |
| イ 地上権及び永小作権は、時効によって取得することができるが、地役権は、時効によって取得することができない。 | |
| ウ 所有権に基づく妨害排除請求権は、時効によって消滅しないが、占有保持の訴えは、妨害が消滅した時から1年を経過した場合には提起することができない。 | |
| エ 債権は、時効によって消滅するが、時効によって取得できる債権はない。 | |
| オ 質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、20年間行使しないときは、時効によって消滅する。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 08】 | 次の記述は、物権に関するある原則について述べたものである。次の1から5までの記述のうち、その内容が、判例の趣旨に照らし正しく、かつ、この原則の帰結であるものはどれか。 |
| 「この原則の根拠は、①物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認める社会的必要ないし実益がないこと、及び②物の一部又は物の集団の上に一つの物権を認めるときは、その公示が困難であるか、又は公示を混乱させることにある。」 | |
| 1 AがBから受胎している馬を購入した後、その馬が子馬を産んだ場合には、その子馬の所有権は、Aに帰属する。 | |
| 2 1筆の土地の一部は、時効取得の対象とはならない。 | |
| 3 AがBからレストランの店舗用建物を購入した場合には、その建物内にBが備え付けていた営業用のテーブルやいすの所有権は、BからAに移転する。 | |
| 4 装飾用ステンドガラスは、それが建物の窓として、開閉することができない状態ではめ込まれているときは、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 5 樹木から分離される前の果実は、明認方法を施しても、独立した所有権の客体とはならない。 | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 09】 | 次の第1説から第3説までは、物権的請求権の内容に関する見解である。A所有の甲土地にB所有の乙自動車が駐車されていたという事例に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 物権的請求権は、相手方に一定の行為を請求する権利である。 | |
| 第2説 物権的請求権は原則として相手方に一定の行為を請求する権利であるが、相手方の行為によらないで目的物が相手方の支配下に入った場合には、例外的に自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利となる | |
| 第3説 物権的請求権は、自らがする回復行為についての相手方の忍容を請求する権利である。 | |
| ア Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| イ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| ウ Cが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合には、第3説では、Bは、Cに対して、自動車の回収に要する費用について、不法行為に基づく損害賠償請求をすることはできない。 | |
| エ Aが乙自動車を盗んで甲土地に駐車した場合において、Bが乙自動車の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第2説でも第3説でも、Aに対してBの行為の忍容を請求することができるにとどまる。 | |
| オ Bが乙自動車を甲土地に駐車した場合において、Aが甲土地の所有権に基づく物権的請求権を行使するときは、第1説でも第2説でも、Bに対してBの行為を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 10】 | Aは、B名義で登記されているB所有の甲土地につき、平成元年4月1日、所有の意思をもって、善意で、過失なく、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、その後も、その占有を継続している。この事例に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らしCの請求が認められないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか(なお、Aの占有は、次のアからオまでの各請求の時まで継続しているものとし、Cは、Aの占有につき善意であったものとする。また、Aにつき甲土地の取得時効が成立する場合には、Aは、取得時効を援用したものとする。 |
| ア 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成10年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| イ 平成5年4月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| ウ 平成11年11月1日にBから甲士地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成12年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| エ 平成11年11月1日にBから甲土地を買い受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成21年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| オ 平成11年11月1日にBから甲土地の贈与を受けて同日所有権の移転の登記をしたCは、平成22年5月1日、Aに対し、所有権に基づき甲土地の明渡しを請求した。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イエ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 11】 | 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 次の対話は、A所有の甲土地上に乙建物が存在するという事例において、Aが、所有権に基づく物権的請求権を行使して、乙建物を収去して甲土地を明け渡すよう請求する(以下本問において「建物収去土地明渡請求」という。)場合の相手方に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 | |
| 学生ア: 建物が未登記であるため、BもCも不完全ながら所有権を有し、土地所有権を侵害していると考えられますので、Aは、BとCのいずれをも相手方とすることができます。 | |
| 教授: 次に、乙建物の登記がされている場合について考えてみましょう。Bは、乙建物を建築して所有し、自己名義で所有権の保存の登記をした後、乙建物をCに譲渡したが、その旨の所有権の移転の登記をせず、引き続き登記名義を保有しているとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生イ: その場合には、Bは、乙建物の譲渡による建物の所有権の喪失を主張して、乙建物を収去して甲土地を明け渡す義務を免れることができませんから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: また事例を変えてみましょう。乙建物は、Bが建築して所有しているが、C名義で所有権の保存の登記がされており、Cは、これまで乙建物の所有権を取得したことがないとします。この場合に、Aは、Bを相手方として建物収去土地明渡請求をすることができますか。 | |
| 学生ウ: 乙建物の実質的な所有者はBですから、Aは、Bを相手方とすることができます。 | |
| 教授: その事例で、登記名義人であるCを相手方とすることはできますか。 | |
| 学生エ: 乙建物の実質的な所有者がだれであるかをAが自ら調べるのは困難であるという問題がありますから、Aは、乙建物の実質的な所有者であるBのほか、登記名義人であるCを相手方とすることができます。 | |
| 教授: では、Bが乙建物を所有し、かつ所有権の登記名義を有しているという事案で、乙建物に賃借人Dが居住しているとします。この場合には、Aは、建物所有者であるBと建物占有者であるDのいずれを相手方として建物収去土地明渡請求をすべきですか。 | |
| 学生オ: 建物収去土地明渡請求の相手方は、あくまで建物所有者であるBとすべきです。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イオ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 12】 | 共有物の分割によって公道に通じない土地を生じた場合には、その土地(以下「袋地」という。)の所有者は、民法第213条第1項に基づき、袋地を囲んでいる他の土地のうち他の分割者の所有地(以下「残余地」という。)のみを通行することができる。次の第1説及び第2説は、袋地について同項に基づく通行権が発生した後に残余地について特定承継が生じた場合における当該通行権の消長について述べたものであるが、次のアからオまでの記述のうち、第2説の立場から主張されるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 第1説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合であっても消滅せず、袋地の所有者は、同地第210条第1項に基づく通行権を有しない。 | |
| 第2説 民法第213条第1項に基づく通行権は、残余地について特定承継が生じた場合には消滅し、袋地の所有者は、同法第210条第1項に基づく通行権を有することとなる。 | |
| ア 無償の利用関係の受忍という負担が永久に付いてまわるというのは、近代的な土地所有権の在り方として正当でない。 | |
| イ 袋地を囲んでいる他の土地のうち残余地以外の土地の所有者に不測の不利益が及ぶことになるのは不合理である。 | |
| ウ 民法第213条第1項は、相隣関係に関する規定の一つとして、残余地自体に課せられた物権的負担について定めたものであり、対人的な関係を定めたものではない。 | |
| エ 通行権の負担があることは、必ずしも外形的に明らかな事情ではない。 | |
| オ 袋地の所有者が自己の関与しない偶然の事情によってその法的利益を奪われるのは不合理である。 | |
| (参考) | |
| 民法第210条 | |
| 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 | |
| 2(略) | |
| 民法第213条 | |
| 分割によって公道に通じないに土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 | |
| 2(略) | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 13】 | 賃借権及び地上権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、その土地の上に登記されている建物を所有するときは、その賃借権を第三者に対抗することができるが、建物の所有を目的とする地上権を有する者は、地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することができない。 | |
| イ 土地の賃借人は、特約がない限り賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲渡することができないが、地上権者は、特約がなくても土地の所有者の承諾を得ないでその地上権を譲渡することができる。 | |
| ウ 土地の賃貸借は、1筆の土地の一部を目的とすることができるが、地上権は、1筆の土地の一部を目的として設定することができない。 | |
| エ 土地の賃貸人は、特約がなくてもその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、地上権を設定した土地の所有者は、特約がない限りその土地の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負わない。 | |
| オ 土地の賃借人は、存続期間の定めがないときは、いつでも解約の申入れをすることができるが、地代を支払うべき地上権者は、存続期間の定めがないときであっても、地上権を放棄することができない。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 14】 | 次の発言は、AからEまでの5人が、留置権、先取特権、質権、抵当権又は譲渡担保権のいずれか一つを代表して、各担保物権の性質について述べたものである。AからEまでのうち質権を代表している者は、後記1から5までのうちどれか。なお、複数の者が同一の担保物権を代表していることはないものとする。 |
| Aの発言 私もBも不可分性があるけど、私はBと違って法定担保物権だよ。 | |
| Bの発言 私もCも付従性を有しているわ。 | |
| Cの発言 私は、物上代位性がなく、Dと異なり典型担保なんだ。 | |
| Dの発言 私は、不動産に対しても設定できるよ。 | |
| Eの発言 私は、債権に対しては設定できないんだ。 | |
| 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 15】 | 次の対話は、動産売買に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 動産の割賦販売では、代金が完済される前に売主Aは買主Bに目的動産の所有権を移転して引き渡すことになりますから、Aとしては、どのようにして代金の支払を確保するかが重要になりますね。今日はこの問題について考えてみましょう。まず、代金の支払を怠っているBが事情を知らない第三者Cに目的動産を転売して引き渡したという事例では、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生ア: AはBの債務不履行を理由として売買契約を解除することができます。この場合に、目的動産は、解除前にすでにCに転売され、引渡しも行われていますから、Aとしては、Cから目的動産を取り戻すことはできません。 | |
| 教授: ところで、動産売買の売主には目的動産についての先取特権が認められていますね。先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが目的動産をCに転売して引き渡したという事例で、転売代金が支払われていない場合、Aは、動産売買の先取特権に基づいてどのような手段をとることができますか。 | |
| 学生イ: Aは、動産売買の先取特権に基づく物上代位権の行使として、目的動産の転売によりBが取得する代金債権を差し押えることができます。 | |
| 教授: 目的物の転売代金がすでに支払われてしまっている場合には、どうですか。 | |
| 学生ウ: その場合には、物上代位権の行使としてBの代金債権を差し押さえることはできませんから、Aとしては、Cのところにある目的動産に対して直接に動産売買の先取特権を行使することになります。 | |
| 教授: ところで、自動車の割賦販売では、所有権留保という方法がしばしば用いられています。AB間の売買契約の目的動産が自動車であったとして、AB間で代金が完済されるまで当該自動車の所有権をAに留保する旨の合意があった場合において、先ほどと同様に、代金の支払を怠っているBが当該自動車をCに転売して引き渡したという事例で、Aは、どのような手段をとることができますか。 | |
| 学生エ: Aは、Cが当該自動車を即時取得した場合を除き、売買契約を解除して、所有権に基づきCに対して当該自動車の引渡しを請求することができます。 | |
| 教授: その自動車についてA名義で道路運送車両法に基づく登録がされているとすれば、即時取得の点はどうなりますか。 | |
| 学生オ: 登録されている自動車についても即時取得の規定は適用されますが、CにはBが所有権を有しないことを知らなかったことにつき過失があることが多いと思いますので、その場合には即時取得は成立しません。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 16】 | 抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 保証人が主たる債務者に対して将来取得することがある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることができない。 | |
| イ 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる。 | |
| ウ 抵当権者は、目的不動産の賃借人が抵当権の設定前にその賃借権につき対抗要件を備えている場合であっても、その賃料に対して物上代位権を行使することができる。 | |
| エ 抵当権の被担保債権のうち利息の請求権が2年分を超えた場合には、特別の登記がされない限り、債務者が元本及び満期となった最後の2年分の利息を支払ったときに当該抵当権は消滅する | |
| オ 抵当権者がその債務者の一般債権者に対して抵当権の放棄をしたときは、抵当権者は、当該一般債権者との関係では優先弁済権を主張することができない。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 17】 | 代物弁済に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合において、当該動産を債権者に引き渡した後に当該動産に欠陥があることが判明したときは、債権者は、債務者に対して当該欠陥から生じた損害について損害賠償請求をすることができる。 | |
| イ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない。 | |
| ウ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該動産が引き渡されない限り所有権移転の効果は生じない。 | |
| エ 債務者が、本来の給付に代えて自己が第三者に対して有する債権を譲渡する合意を債権者とし、第三債務者に対して確定日付ある証書で譲渡の通知をした場合において、第三債務者が、通知を受ける前に当該債権の発生原因である契約の重要な要素に錯誤があった旨を主張して、その履行を拒んだときは、債権者は、債務者に対して本来の債務の履行を求めることができる。 | |
| オ 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 18】 | 次の対話は、第三者のためにする契約に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: AとBが、Bが第三者に対してある給付をする旨の契約を締結する場合において、その第三者が特定していないときでも、AB間の契約は成立しますか。 | |
| 学生ア: AB間の合意の内容は、Bが第三者に対して直接ある給付をすることを内容とするものですから、契約締結時にその第三者が特定し、存在することが必要です。したがって、契約締結時に第三者が特定又は存在していない場合には、AB間の契約は成立しません。 | |
| 教授: それでは、AB間でBがCに対してある給付をする旨の契約が成立した場合には、Aは、Bに対してどのような権利を有しますか。 | |
| 学生イ: Aは、Bに対して、Cに対する債務を履行するよう請求する権利を有します。この権利は、AB間の契約に始期又は条件が付されていない限り、Cが受益の意思表示をする以前であっても発生します。 | |
| 教授: では、Cは、だれに対して受益の意思表示をする必要がありますか。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生ウ: Cの受益の意思表示は、Bに対する権利を取得するという効果を生ずる要件ですから、Bに対してされなければなりませんが、黙示の意思表示でもかまいません。 | |
| 学生エ: はい。しかし、自己の意思とは関係なく金銭を支払う義務を負わされるCの立場を考慮して、Cは、負担部分を除いて受益の意思表示をすることもできるとされています。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 教授: AB間の契約の締結に際して、AがBを欺罔していた場合には、Bは、Cが受益の意思表示をした後であっても、AB間の契約を取り消し、これをCに対抗することができますか。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 19】 | Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが甲建物について所有権の移転の登記をしていないときは、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない。 | |
| イ BがAに無断でDに賃借権を譲渡し、Dが居住を開始したときは、Aは、Dに対して賃料の支払を請求することができる。 | |
| ウ Bが甲建物について有益費を支出した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、有益費の償還請求は、Aに対してしなければならない。 | |
| エ Bが死亡してその妻Eと子FがBの権利義務を相続し、EとFが甲建物に居住しているときは、Aは、Fに対してBが死亡した後の賃料の全額の支払を請求することができる。 | |
| オ AB間の賃貸借契約が終了した後に、Aが甲建物をCに譲渡したときは、Bは、Cに対して、BがAに差し入れた敷金の返還を請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 20】 | A、B及びCが組合契約を締結した場合に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 組合財産である建物について無権利者であるDの名義で所有権の保存の登記がされている場合、Aは、単独で、Dに対して登記の抹消を求めることはできない。 | |
| イ 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合、A及びBのみで組合を代埋してEとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる。 | |
| ウ 組合契約において、A及びBは常に組合に生じた損失を分担するが、Cはいかなる場合にも組合に生じた損失を分担しない旨の内部負担の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| エ 組合契約において、組合員は、やむを得ない事由があっても他の組合員全員の同意を得なければ組合を脱退することができない旨の約定をした場合、その約定は、無効である。 | |
| オ Fが組合に対して有する債権をAが譲り受けた場合、当該債権に係る組合の債務についてのAの持分担当額について混同は生ぜず、Aは、Fから譲り受りた債権全額について組合に請求することができる。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イエ 4 イオ 5 ウオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 21】 | 次の文章は、嫡出子に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| 教授: 嫡出子である子との間の親子関係を夫が否定するための訴えには、どのようなものがありますか。 | |
| 学生:ア 嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えがあります。 | |
| 教授: 内縁関係の継続中にその夫によって懐胎し、婚姻成立後200日以内に出生した子は、嫡出子でしょうか。 | |
| 学生:イ そのような場合でも、嫡出子たる身分を有することになります。 | |
| 教授: では、婚姻成立後200日以内に出生した子との父子関係を夫が否定しようとする場合、どのような訴えによることになりますか。 | |
| 学生:ウ その場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起する必要があります。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 子は離婚後300日以内に出生しましたが、離婚前に3年ほど別居しており、夫婦としての実態が失われていたような場合、そのような子との父子関係を夫が否定しようとするときは、どうでしょうか。 | |
| 教授: 夫婦の婚姻関係が円満に継続していたときに懐胎・出生した子ですが、当該子の出生後2年が経過した後に当該夫婦が離婚し、その後に当該子が夫の子ではないことが夫に明らかになりました。夫は、そのような子との父子関係を否定することができますか。 | |
| 学生:オ 夫は、親子関係不存在確認の訴えを提起することによって子との父子関係を否定することができます。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イエ 4 ウエ 5 ウオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 22】 | 準正に関する次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。 |
| 1 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、しばらくしてBと離婚し、その後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 2 Aは、未婚のBが生んだAの子Cを認知した後にBと婚姻したが、その後、Bとの婚姻が取り消された。この場合、準正の効果は消滅する。 | |
| 3 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻したが、Cを認知しないまま死亡した。その後に、CがAの子であることを認知する旨の判決が確定した場合、Cは、Aの相続について非嫡出子として扱われる。 | |
| 4 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、その後にCを認知したが、認知の際に準正に反対の意思を表示した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 5 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準正の効果は生じない。 | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 23】 | 不法行為によって死亡した被害者の慰謝料請求権が相続の対象となるかどうかについては、これを肯定する説と否定する説とがある。次のアからオまでの記述のうち、「この説」が否定説を指すものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア この説に対しては、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条の存在理由がなくなるとの批判がある。 | |
| イ この説は、たとえ被害者が死の苦痛を感じたとしても、それに対する損害賠償請求権は苦痛を感じた被害者の一身に専属する権利とみるべきであるとする。 | |
| ウ この説に対しては、被害者自身が死亡に対する精神的苦痛を理由とする慰謝料請求権を取得すると想定することが不自然であるとの批判がある。 | |
| エ この説に対しては、相続人間に生じる不均衡を是正するため、近親者に慰謝料請求権を認めた民法第711条を拡張解釈せざるを得ないことになるとの批判がある。 | |
| オ この説は、民法上、損害賠償請求権発生の時点について、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、別異の取扱いをしていないとする。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イエ 5 ウエ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 24】 | 遺贈に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 遺贈をするには、遺贈者が行為能力を有することが必要である。 | |
| イ 包括遺贈を受けた法人は、遺産分割協議に参加することができる。 | |
| ウ 包括受遺者が相続人でもある場合において、遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したときは、当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を代襲する。 | |
| エ Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる。 | |
| オ Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 25】 | 刑法における被害者の同意に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bの同意を得て、Bが所有し、かつBが一人で居住する、住宅密集地にあるB宅に放火し全焼させた。この場合、Aには、放火罪は成立しない。 | |
| イ 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しようとして、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、Aには、同意殺人罪ではなく殺人罪が成立する。 | |
| ウ Aは、Bとともに保険金詐欺を企て、Bの同意を得て、Bに対し、故意にAの運転する自動車を衝突させて傷害を負わせた。この場合、Aには、傷害罪は成立しない。 | |
| エ Aは、強盗をする意図でB宅に立ち入るに際し、「こんばんは」と挨拶し、これに対してBが「お入り」と応答したのに応じてB宅に立ち入った。この場合、Aには、住居侵入罪が成立する。 | |
| オ Aは、B宅において現金を盗み、B宅を出たところでBと出会い、Bに説諭されて盗んだ現金をBに返そうとしたが、Aを哀れんだBから「その金はやる。」と言われ、そのまま現金を持って立ち去った。この場合、Aには、窃盗罪が成立する。 | |
| 1 アウ 2 アエ 3 イウ 4 イオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 26】 | Aについての詐欺罪の成立に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア Aは、Bに対し、単なる栄養剤をがんの特効薬であると欺いて販売し、代金の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに代金を交付しなかったとしても、Aの提供した商品が、Bが交付した代金額相当のものであれば、詐欺罪は成立しない。 | |
| イ Aは、旅券発給の事務に従事する公務員Bに対し、内容虚偽の申立てをしてBを欺き、自己名義の旅券の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに旅券を発給しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| ウ Aは銀行の係員Bに対し、自分がCであるかのように装って預金口座の開設を申し込み、C名義の預金通帳1冊の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに預金通帳を交付しなかったとしても、詐欺罪は成立しない。 | |
| エ Aは、簡易生命保険契約の事務に従事する係員Bに対し、被保険者が傷病により療養中であることを秘し、健康であると欺いて契約を申し込み、簡易生命保険契約を締結させて、その保険証書の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに保険証書を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| オ Aは、Bに対し、覚せい剤を買ってきてやると欺いて、その代金として金銭の交付を受けた。この場合、真実を知っていればBがAに金銭を交付しなかったとすれば、詐欺罪が成立する。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イエ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 5 | |
| 【問題 27】 | 刑法における正当防衛に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者に有責性が認められる必要はない。 | |
| イ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対する行為であったことが必要とされるが、この場合の侵害の急迫性は、ほとんど確実に侵害が予期されただけで直ちに失われるものではないが、その機会を利用して積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだ場合には、失われる。 | |
| ウ 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為であったことが必要とされるが、突然に殴りかかられたのに対し、殴られるのを避けて逃げるために、そばにいた侵害者以外の第三者を突き飛ばして怪我をさせた行為は、正当防衛となり得る。 | |
| エ 正当防衛の成立要件の一つとして、「防衛の意思」による行為であったことが必要とされるが、防衛の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為であっても、「防衛の意思」を欠くものではなく、正当防衛となり得る。 | |
| オ 正当防衛の成立要件の一つとして、やむを得ずにした行為であったことが必要とされるが、反撃行為が侵害に対する防衛手段として相当性を有するものであっても、当該行為により生じた結果が侵害されようとした法益より大であれば、やむを得ずにした行為とはいえず、正当防衛は認められない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 28】 | 株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 資本金の額を減少するには債権者保護手続をとる必要があるが、資本準備金の額の減少については債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| イ 資本金の額を減少するには、併せて株式の消却又は併合を行わなければならない。 | |
| ウ 資本金の額を減少するには株主総会の決議が必要であるが、資本準備金の額の減少については、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議により行うことができる。 | |
| エ 株式の無償割当てをする場合には、当該無償割当ての対象となる株式の価額の2分の1に相当する額の資本金を増加させなければならない。 | |
| オ 債務超過の状態にある特例有限会社であっても、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。 | |
| 1 アエ 2 アオ 3 イウ 4 イオ 5 ウエ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 29】 | 株式会社間の組織再編行為に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる。 | |
| イ 吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う。 | |
| ウ 株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる。 | |
| エ 株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる。 | |
| オ 吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者保護手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては債権者保護手続をとる必要がない場合がある。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 4 | |
| 【問題 30】 | 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 現にA種類株式を4万株発行している場合において、A種類株式の発行可能種類株式総数を6万株から3万株に減少させる旨の定款の変更をすることはできない。 | |
| イ 甲株式会社が会社法上の公開会社である場合には、A種類株式についてのみ、その種類株主が株主総会における議決権を有しないものとすることはできない。 | |
| ウ A種類株式及びB種類株式について、それぞれ株式の内容として株主総会において議決権を行使することができる事項につき定款で定めを設けない限り、株主総会における議決権の行使につき株主ごとに異なる取扱いをすることはできない。 | |
| エ A種類株式を株式分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式分割をすることも可能である。 | |
| オ 譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決議(原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 31】 | 取締役会設置会社の支配人又は代表取締役に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 未成年者であっても、支配人又は代表取締役になることができる。 | |
| イ 支配人についても、代表取締役についても、裁判上又は裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる。 | |
| ウ 支配人については、取締役会の決議によらずに代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、代表取締役は、取締役会の決議により選任しなければならない。 | |
| エ 支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、他の異業種の会社の取締役となることはできないが、代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、他の異業種の会社の取締役となることができる。 | |
| オ 支配人も、代表取締役も、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない。 | |
| 1 アイ 2 アエ 3 イウ 4 ウオ 5 エオ | |
| 【正解】 1 | |
| 【問題 32】 | 株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、発起設立には当てはまるが、募集設立には当てはまらないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア すべての発起人は、それぞれ設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。 | |
| イ 会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して、これを定めなければならない。 | |
| ウ 成立後の会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項について、定款で定めていないときは、発起人全員の同意によって、これを定めなければならない。 | |
| エ 設立時発行株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定めた銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要はない。 | |
| オ 設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アウ 3 イオ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 33】 | 取締役会設置会社以外の株式会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 当該株式会社の定款で定めた取締役の員数が1名であるときは、取締役は、仮処分命令により代表取締役の職務を代行する者が選任されない限り、代表取締役となる。 | |
| イ 当該株式会社においては、取締役の過半数の同意により一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しないものとすることはできない。 | |
| ウ 仮処分命令により選任された代表取締役の業務を代行する者は、仮処分に別段の定めがある場合を除き、当該株式会社の代表取締役と同一の権利義務を有する。 | |
| エ 当該株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない。 | |
| オ 当該株式会社の取締役が自己のために当該株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会においてその承認を受けなければならない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 2 | |
| 【問題 34】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |
| 【問題 35】 | 会社の組織に関する訴えに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。 |
| ア 株式会社の設立の無効は、株式会社の成立後6か月以内に訴えをもってのみ主張することができる。 | |
| イ 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したことを原因とする持分会社の設立の取消しの訴えについては、当該持分会社のほか、当該社員をも被告としなければならない。 | |
| ウ 持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある。 | |
| エ 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる。 | |
| オ 自己株式の処分の無効の訴えは形成訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してもその効力を有するが、株主総会の決議の無効の確認の訴えは確認訴訟であるから、その請求を認容する確定判決は第三者に対してその効力を有しない。 | |
| 1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5 エオ | |
| 【正解】 3 | |


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その他の資格